北海道 札幌方面 西警察署の車庫証明

2018年5月13日

目次

西警察署の車庫証明申請・届出に必要な情報や管轄区域について

今回は車庫証明申請・届出の時に必要な情報をまとめました(*^^)v
自動車を購入した、知人からもらった、引っ越したなどの手続きのときに必要になるもの、、、それは車庫証明!!
普通車ならほとんどの地域が必要になります(●^o^●)条件によっては手続きの時に不要だったり軽自動車はいらないよなんて地域もありますが申請や届出の際にお役に立てばと思います。

~車庫証明とは~

自動車の保管場所を証明する書類で自動車の手続きの時に必要になる書類の一つです。
軽自動車は普通車と違い自動車手続きの時に提出する必要がないしそもそも車庫証明の届出をしなくてもいいよ!という地域もあります。
罰金もあったりするので「手続きに必要ないから申請しない!」なんて事はやめて不要区域かどうかをきちんとしらべて必要な方は申請・届出しましょう(^^)
車庫証明が陸運局で使用できる期間は交付されてから1ヵ月以内ですのでご注意ください!

~警察署・管轄区域一覧~

西警察署

受付時間 午前8:45~午後5:30(土曜日、日曜日、祝日、年末年始「12月29日~1月3日まで」を除く)
住所 〒063-0032 北海道札幌市西区西野二条5丁目3-60
電話番号 011-666-0110
地図

警察署の管轄区域

札幌市西区
札幌市中央区 旭ヶ丘(1丁目~3丁目)、大通西(20丁目~28丁目)、北一条西(20丁目~28丁目)、北二条西(20丁目~28丁目)、北三条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~30丁目)、北四条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~30丁目)、北五条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~29丁目)、北六条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~28丁目)、北七条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~27丁目)、北八条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~26丁目)、北九条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~24丁目)、北十条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~24丁目)、北十一条西(22丁目[ヨコツベツ川跡以西]~24丁目)、北十二条西(20丁目、23丁目)、北十四条西(20丁目)、界川、盤渓、双子山、円山、円山西町、南一条西(20丁目~28丁目)、南二条西(20丁目~28丁目)、南三条西(20丁目~28丁目)、南四条西(20丁目~28丁目)、南五条西(20丁目~28丁目)、南六条西(20丁目~27丁目)、南七条西(20丁目~26丁目)、南八条西(20丁目~26丁目)、南九条西(20丁目~23丁目[南十一条本通以北])、南十条西(20丁目~23丁目[南十一条本通以北])、南十一条西(20丁目~23丁目[南十一条本通以北])、宮ヶ丘、宮の森

軽自動車の車庫証明必要区域

北海道内では、「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」が届出制度適用地域となっています。
上記以外の区域の方は車庫証明不要です。

必要書類

・申請書
警察署などでもらえたり警察署のホームページでもダウンロードもできます。
ダウンロードするより警察署でもらう方が複写式になっているので記入が楽なのでお勧めです。
・使用承諾書or自認書
使用承諾書→駐車場が賃貸もしくは申請者以外の誰か(親族、友人など)所有の土地の場合。
自認書→駐車場が申請者本人の場合。
・周辺図、配置図
周辺図→申請者の使用の本拠の位置から駐車場までの距離を記入を分かるようにしたり周辺になにがあるか分かるようにします。
配置図→申請者の車を駐車場のどの位置に停めるか駐車スペースのサイズや入口の幅など記入します。

~費用~

普通車(申請)の手数料

保管場所証明書交付申請手数料 2,200円
保管場所標章交付手数料      500円

軽自動車(届出)の手数料

保管場所標章交付手数料      500円

車庫証明

Posted by crown