青森県 青森警察署の車庫証明

目次

青森警察署の車庫証明申請・届出に必要な情報や管轄区域について

今回は車庫証明申請・届出の時に必要な情報をまとめました(*^^)v
自動車を購入した、知人からもらった、引っ越したときの住所変更などの手続きのときに必要になるもの、、、それは車庫証明!!
普通車ならほとんどの地域が必要になります(●^o^●)条件によっては手続きの時に不要だったり軽自動車はいらないよなんて地域もありますが申請や届出の際にお役に立てばと思います。
取り方、書き方や必要書類についても解説いたします。

~車庫証明とは~

自動車の保管場所を証明する書類で自動車の手続きの時に必要になる書類の一つです。
軽自動車は普通車と違い自動車手続きの時に提出する必要がないしそもそも車庫証明の届出をしなくてもいいよ!という地域もあります。
罰金もあったりするので「手続きに必要ないから申請しない!」なんて事はやめて不要区域かどうかをきちんとしらべて必要な方は申請・届出しましょう(^^)
車庫証明が陸運局で使用できる期間は交付されてから1ヵ月以内ですのでご注意ください!

~警察署・管轄区域一覧~

青森警察署

受付時間 午前8:30~午後5:15(土曜日、日曜日、祝日、年末年始「12月29日~1月3日まで」を除く)
住所 〒030-0803 青森県青森市安方2丁目15-9
電話番号 017-723-0110
地図

警察署の管轄区域

青森市 青葉、青柳、赤坂、旭町、浅虫、飛鳥、油川、荒川、石江、泉野、岩渡、牛館、後潟、後萢、内真部、浦町、上野、大谷、大野、大別内、大矢沢、岡造道、岡町、沖館、奥内、奥野、小畑沢、卸町、勝田、合浦、桂木、金沢、金浜、北金沢、久栗坂、久須志、桑原、けやき、合子沢、幸畑、小館、小橋、駒込、小柳、栄町、桜川、里見、沢山、三内、三本木、四戸橋、篠田、清水、自由ヶ丘、新城、新町、新町野、諏訪沢、瀬戸子、千刈、千富町、第二問屋町、平新田、高田、滝沢、田茂木野、田屋敷、茶屋町、中央、築木館、月見野、佃、造道、筒井、堤町、鶴ヶ坂、戸門、戸崎、富田、戸山、問屋町、長島、中佃、浪打、浪館前田、浪館、西大野、虹ヶ丘、西滝、西田沢、新田、入内、野木、野沢、野尻、野内、橋本、羽白、花園、浜田、浜館、はまなす、原別、東大野、東造道、左堰、古川、古館、細越、蛍沢、本町、前田、孫内、松原、松森、馬屋尻、緑、港町、南佃、宮田、妙見、三好、本泉、雲谷、八重田、矢作、安方、安田、矢田前、矢田、八ツ役、柳川、八幡林、横内、四ツ石、六枚橋
東津軽郡(平内町)

軽自動車の車庫証明必要区域

青森県内では、「青森市、八戸市、弘前市」が届出制度適用地域となっています。
上記以外の区域の方は車庫証明不要です。

必要書類

・申請書
警察署などでもらえたり警察署のホームページでもダウンロードもできます。
ダウンロードするより警察署でもらう方が複写式になっているので記入が楽なのでお勧めです。
・使用承諾書or自認書
使用承諾書→駐車場が賃貸もしくは申請者以外の誰か(親族、友人など)所有の土地の場合。
自認書→駐車場が申請者本人の場合。
・周辺図、配置図
周辺図→申請者の使用の本拠の位置から駐車場までの距離を記入を分かるようにしたり周辺になにがあるか分かるようにします。
配置図→申請者の車を駐車場のどの位置に停めるか駐車スペースのサイズや入口の幅など記入します。

~費用~

普通車(申請)の手数料

保管場所証明書交付申請手数料 2,200円
保管場所標章交付手数料      550円

軽自動車(届出)の手数料

保管場所標章交付手数料      550円

車庫証明

Posted by crown