環境性能割

2019年12月26日

目次

環境性能割

2019年10月の増税により自動車取得税が廃止され新しく導入された制度が環境性能割です。

環境性能割は自動車を取得した人に対して課税される税金のことです。

環境性能割の課税対象は自動車と軽自動車です。バイクにはかかりません。

税率は燃費基準値達成度なに応じて「非課税」「1%」「2%」「3%」の4段階に分かれています。

新車で購入した場合と中古車で購入した場合も環境性能割の税率は同じですが取得価額を算出する方法が新車と中古車で異なるので税額は変わります。また、まったく同じ中古車でも初度登録時の年式で残価率が違うので税額が変わります。

2020年9月30日までは消費税10%の対応処置として、一部の区分で税率が軽減されています。

環境性能割の税率

燃費性能など税率
自家用営業用
普通車軽自動車
電気自動車非課税非課税非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車1.0%
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車2.0%1.0%0.5%
★★★★かつ2015年燃費基準+10%達成車3.0%2.0%1.0%
上記以外2.0%

※ 「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。

※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。

※ 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車(以下同じ)。

※ 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。

※ 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。

新車購入時の【環境性能割額】計算方法

新車の環境性能割の計算方法↓

課税標準基準額*1(販売価格の概ね9割)+ 付加物の価額*2=取得価額*3(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額

*1:課税標準基準額とは
税事務所で使われている「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
車検証に記載されている型式や類別区分番号などから車種やグレードを判断して、新車価格から購入時の値引額を引いた金額となっています。値引額といっても実際の値引き額では無く販売価格の1割程度の値引きがあるだろうと仮定して計算しています。

*2:付加物の価額とは
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

*3:取得価額とは
自動車を購入する時に支払う金額で、自動車と一体となっている付加物の価額も含みます。
この取得価額に対して環境性能割の税率がかかってきます。

中古車購入時の【環境性能割額】計算方法

中古車の環境性能割の計算方法↓

課税標準基準額*1(販売価格の概ね9割)✕ 残価率*2=取得価額*3(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額

*1:課税標準基準額とは
税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
車検証に記載されている型式や類別区分番号などから車種やグレードを判断して、新車価格から販売店からの値引額を引いた金額となっています。値引額といっても実際の値引き額では無く販売価格の1割程度の値引きがあるだろうと仮定して計算します。

*2:残価率とは
自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、経過年数によって残価率が下がっていきます。残価率については下記表をご参照下さい。

*3:取得価額とは
実際に支払った金額のことではなく、カタログ価格に残価率をかけた金額です。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

残価率一覧

経過年数1年1.5年2年2.5年3年3.5年
残価率0.6810.5610.4640.3820.3160.261
経過年数4年4.5年5年5.5年6年
残価率0.2150.1770.1460.1210.100

経過年数は車検証に記載されている初度登録年または初度検査年を見て下記のような考え方をします。
・1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合0.5年
・7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合1年

車その他,陸運局

Posted by crown