自動車手続きに関するのコロナウイルス感染拡大防止の措置

目次

自動車手続きに関するコロナウイルス感染拡大防止のための措置まとめ

コロナウイルスが収まる気配が全然しませんが、それでも自動車の手続き(車検や住所変更など)をしなければいけないのかと不安になっている方もいると思います。
国土交通省もコロナ対策として車検の有効期間の延長などを行っているので参考にしていただければと思います。
コロナに感染するのが怖くて陸運局に行けないといった理由でも大丈夫なので安心して下さい。

自動車検査証の有効期間の延長

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで有効期間が延長されます。

普通車も軽自動車もバイクも車検の有効期間が延長されるので安心して下さい。
自賠責保険については必ず代理店に確認して下さい。

登録手続きの添付書類の有効期間が延長されます

新型コロナの影響により自動車登録申請等(名義変更や住所変更など)を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間がきれてしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が延長されました。

印鑑証明書(本来、発行から3カ月以内)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に陸運局の窓口へ提出した場合は有効です。
車庫証明(本来、発行から1カ月以内)
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に陸運局の窓口へ提出した場合は有効です。

住民票、公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等(本来、発行から3カ月以内)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に陸運局の窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


※軽自動車・バイクも申請書の添付書類に関して、同様の取扱いが実施されるので安心して下さい。

車庫証明,陸運局

Posted by crown