自動車手続きに関するコロナウイルス感染拡大防止のための措置まとめ

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自動車手続きに関するコロナウイルス感染拡大防止のための措置まとめ

コロナウイルスが収まる気配が全然しませんが、それでも自動車の手続き(車検や住所変更など)をしなければいけないのかと不安になっている方もいると思います。
国土交通省もコロナ対策として車検の有効期間の延長などを行っているので参考にしていただければと思います。
コロナに感染するのが怖くて陸運局に行けないといった理由でも大丈夫なので安心して下さい。

自動車登録に必要な書類の有効期間の延長

令和3年7月8日に新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、緊急事態緊急事態宣言が発出されたことに伴い、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長すると報道発表がありましたので、お知らせいたします。

普通車も軽自動車もバイクも添付書類の有効期間が延長されるので安心して下さい。
自賠責保険については必ず代理店に確認して下さい。

延長される期間・対象の書類

新型コロナの影響により自動車登録申請等(名義変更や住所変更など)を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間がきれてしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間が延長されました。

印鑑証明書(本来、発行から3カ月以内)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に陸運局の窓口へ提出した場合は有効です。
車庫証明(本来、発行から1カ月以内)
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に陸運局の窓口へ提出した場合は有効です。

住民票、公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等(本来、発行から3カ月以内)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に陸運局の窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


※軽自動車・バイクも申請書の添付書類に関して、同様の取扱いが実施されるので安心して下さい。

車その他,陸運局

Posted by crown