【2019】ゴールデンウィークは10連休決定!警察署のお休みは?(車庫証明)
ゴールデンウィークの警察署(車庫証明)のお休みはいつからいつまで?
警察署の車庫証明申請や届出ってゴールデンウィークはどうなるの?と思ったのでしらべてみました!!(*^^)v
基本的には官公庁のスケジュールです!
なので4月27日(土)から5月6日(月)までみたいですね!!
官公庁の方々のお休みは法律で決められているそうです(@_@;)
カレンダー通りなので曜日次第で少し変わることもありますが2019年はなんと土日をあわせて10日間になることが決定しました。
4月27日(土) | 土曜日 |
4月28日(日) | 日曜日 |
4月29日(月) | 昭和の日 |
4月30日(火) | 【国民の祝日】祝日に挟まれ休日 |
5月1日(水) | 【新天皇即位に伴う祝日】 |
5月2日(木) | 【国民の祝日】祝日に挟まれ休日 |
5月3日(金) | 憲法記念日 |
5月4日(土) | みどりの日 |
5月5日(日) | こどもの日 |
5月6日(月) | 振替休日 |
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2019年のゴールデンウィークの警察署のお休みは?
ちなみに陸運局は2019年のゴールデンウィークのお休みは4月27日(土)から5月6日(月)までになります(^^)
警察署はお休みなんてないでしょ?と思っている方もいるかもしれませんが、実は車庫証明の受付・受取が祝日は出来ないのです(;一_一)
事件や事故に対してはいつでもOKですが証明書類や許可証なんかの手続はお休みなんですね!!
なので警察署のゴールデンウィークのお休みも陸運局と一緒になります。
手続きは2019年4月26日(金)までか2019年5月7日(火)からしかできないので注意が必要です!
車庫証明の場合、厄介なのが交付されるまでに日数がかかることです。登録する日を逆算しながら提出しないと連休明けにしか登録できない!なんてことにもなってしまいます!
4月末に名義変更などの登録や車庫証明を申請する予定の方はご注意ください(^^)
もしもお休みの前日に登録予定の方は何か不備があった場合下手すれば年明けにしか手続きできなかったりお休みの間に書類の有効期間が切れてしまうかもしれませんので12月はお早めに手続きしましょう!(^^)!
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