5月に届く自動車税の納付書
5月に送られてくる自動車税の納付書
毎年5月上旬頃にやってくる自動車税は4月1日時点の所有者に送られてきます。
自動車税は都道府県に軽自動車税は市町村に5月末までに納める税金です。
普通車の税額は車検証に記載されている排気量に応じて決まりますが、軽自動車は一律の金額になっています。
自動車税を支払うことは自動車に乗っている以上守らなければいけない義務なので車検の時にも必要な書類の一つになります。もしも、支払っていないと車検を受けることも出来なくなります。
自動車税に関する疑問やトラブル
自動車税を納める時期になるとよく聞く「納税証明書が届かない」。
困りますよね。支払うつもりなのに肝心の納付書が届かないなんて!
他にも、わたしは車の所有者じゃないのに届いた!
5月の中旬まで待ってそれでも届かない!!なぜ私に届いたの?
納付書を無くしてしまったときはどうすればいいの?
などなど自動車税の疑問やトラブルについて、いくつか理由をまとめてみました。
納付書が届かない(引越しをした場合)
自動車税の納付書は車検証に記載されている使用の本拠の位置に郵送されるようになっています。
なので、車検証の住所から引越しをしていると届かない事があります。
引越し時に郵便局に転居届を提出していれば1年間は新しい住所に転送されて来ますが、転送期間中に車検証の住所変更をしなかった場合は転送期間終了後(2年目以降)は納付書が届かなくなってしまいます。
なので陸運局できちんと車検証の住所を変更しましょう!
そして、普通車は県税事務所に、軽自動車は市町村に住所変更の連絡を!!新しい住所に送られてきます。
納付書が届かない(引越ししていない場合)
引越しもしていないのに届かない!!なんてこともあります。
その場合は、何かのトラブルにより返戻されている場合があります。
できるだけ早く県税事務所もしくは市町村に確認しましょう。
所有していない車の納税通知書が届いた
今まで乗っていた車は下取りに出した!友人や家族に譲った!なのになぜ私に自動車税が来るの?
上記のようなトラブルは結構あります。
実は、自動車税は毎年4月1日現在の車の所有者に一年分の税金が課税されます。
なので4月1日より後に車を譲った場合は、その年度の納税義務はあなたに課されることになるので新しい所有者の納税義務は翌年度からになってしまうのです。
4月1日よりも前に譲った!それでも納税通知書が来たよ?なんて方もいると思います。
もしかすると4月1日の時点で陸運局での名義変更手続きが終わってないかも知れません。
その場合は、実際に車は手元に無くても4月1日の所有者はあなたなので納税通知書はあなたの元に届きます。
こんなトラブルを防ぐためにも名義変更の手続きはきちんと行いましょう!!
自動車税の納付書を無くしてしまった
手元には届いたのにどこかへいってしまった。。間違えて捨ててしまった。
上記以外にも様々な理由で納付書を紛失してしまうこともあると思います。
でも、大丈夫です!再発行できます!!
気づいたらすぐに県税事務所か市町村に連絡しましょう!
再発行してくれます。無くしたからといって放っておくと延滞金が発生することもあるのでご注意ください。
自動車税の支払いを忘れていた
やばい!自動車税の支払いを忘れてしまい納付期限を過ぎてしまった。
自動車税の納付期限は意外と短いのでこんなトラブルもよくあります。
納付期限は5月31日(一部地域は6月30日)までの1カ月弱しかありません。
支払いを忘れるとどうなるの?延滞金はいくら?は以下のとおりです。
コンビニ払いが出来ない
近くて便利なコンビニ払い!ただし、納付書の使用期限が切れてしまうとコンビニ払いが出来なくなるので県税事務所に出向いたり再発行してもらってから支払うと言う形になります。
督促状が来てから払うと言う方もいるかも知れませんがオススメはしません。
車検が受けられない
自動車税の支払いをしていないと車検を受けることができなくなります。
車検を受けないと公道を走ることが出来ないので日常で通勤や通学に使っている方はかなり困ると思います。
延滞金の発生
自動車税を支払わないでいると6月1日から日割りで延滞金が発生します。
※延滞金が1,000円未満であれば端数処理されて支払い義務は発生しません。
なので滞納になっても3か月程度なら延滞金は発生しない可能性がある。
財産を差し押さえられる可能性がある
支払いが遅れて督促を無視し続けていると給与・預金などに預けた現金・車などが差し押さえられることがあります。
たとえば45,000円の自動車税を滞納してしまい、預金に100,000円の残高があったら一時的に口座が使用出来なくなり100,000円の預金から45,000円分が回収されます。
預金だけでは足りない!給与も差し押さえだ!となれば、あなたの勤務先に税金を滞納していることがバレてしまいます。会社からの評価はかなり落ちますね。下手したらクビ!なんて可能性も…
税金の場合は裁判をしなくても差押えが可能です。税金は自己破産をしても支払い義務が残ります。
つまり支払いを忘れていた場合は速やかに支払いましょう。納付を忘れていもできるだけ早く払えば延滞金も少なくてすむし差し押さえ!!なんてことにもならないので、ますは県税事務所や市町村に連絡を!!
無視をして払わないでいると延滞金が発生するだけでは無く社会的信用がなくなってしまうこともあるので支払い能力が無い場合でも、まずは県税事務所や市町村に連絡をして分割払いができないか相談をしてみましょう!!