自動車購入時に発生する税金

2019年12月26日

目次

購入時に発生する4種類の税金

  1. 自動車税or軽自動車税
  2. 重量税
  3. 環境性能割
  4. 消費税

上記の4種類の税金が発生します。では詳しく解説します!

自動車税or軽自動車税

自動車税は一年に一度支払う税金で排気量によって金額が変わります。

4月1日時点の所有者に課税されます。

普通自動車の自動車税は都道府県に納付します、軽自動車の自動車税は各市町村に納付します。
※2019年10月以降に新車で購入した普通車は自動車税額が減額されます。
残念ですが軽自動車は減額の対象外です。
初年度登録が2019年09月以前の自動車税の月割り額はコチラから
初年度登録が2019年10月以降の自動車税の月割り額はコチラから

重量税

重量税は自動車の区分・重量により決まっており、車両重量が重ければ重いほど税額が高くなります。

また、13年年経過車・18年経過車など経過年数によっても金額が変わります。

新車購入時初回は3年分、中古車・車検時の場合は2年分をまとめて納付します。

重量税額の確認はコチラから

環境性能割

環境性能割は自動車を取得した人に対して課税される税金のことです。

環境性能割の課税対象は自動車と軽自動車です。バイクにはかかりません。

税率は燃費基準値達成度なに応じて「非課税」「1%」「2%」「3%」の4段階に分かれています。

新車で購入した場合と中古車で購入した場合も環境性能割の税率は同じですが取得価額を算出する方法が新車と中古車で異なるので税額は変わります。また、まったく同じ中古車でも初度登録時の年式で残価率が違うので税額が変わります。

2020年9月30日までは消費税10%の対応処置として、一部の区分で税率が軽減されています。

環境性能割の税率確認はコチラから

新車購入時の【環境性能割額】計算方法

新車の環境性能割の計算方法↓

課税標準基準額*1(販売価格の概ね9割)+ 付加物の価額*2=取得価額*3(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額

*1:課税標準基準額とは
税事務所で使われている「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
車検証に記載されている型式や類別区分番号などから車種やグレードを判断して、新車価格から購入時の値引額を引いた金額となっています。値引額といっても実際の値引き額では無く販売価格の1割程度の値引きがあるだろうと仮定して計算しています。

*2:付加物の価額とは
新車購入時にオプションで装備した、カーナビやカーステレオなどの価格のことです。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

*3:取得価額とは
自動車を購入する時に支払う金額で、自動車と一体となっている付加物の価額も含みます。
この取得価額に対して環境性能割の税率がかかってきます。

中古車購入時の【環境性能割額】計算方法

中古車の環境性能割の計算方法は以下の通りです。

課税標準基準額*1(販売価格の概ね9割)✕ 残価率*2=取得価額*3(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額

*1:課税標準基準額とは
税事務所で使われる予定の「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
車検証に記載されている型式や類別区分番号などから車種やグレードを判断して、新車価格から販売店からの値引額を引いた金額となっています。値引額といっても実際の値引き額では無く販売価格の1割程度の値引きがあるだろうと仮定して計算します。

*2:残価率とは
自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、経過年数によって残価率が下がっていきます。残価率については下記表をご参照下さい。

*3:取得価額とは
実際に支払った金額のことではなく、カタログ価格に残価率をかけた金額です。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

残価率一覧

経過年数1年1.5年2年2.5年3年3.5年
残価率0.6810.5610.4640.3820.3160.261
経過年数4年4.5年5年5.5年6年
残価率0.2150.1770.1460.1210.100

経過年数は車検証に記載されている初度登録年または初度検査年を見て下記のような考え方をします。
・1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合0.5年
・7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合1年

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Posted by crown