新型コロナウイルスの感染拡大防止で運転免許証の有効期間が延長されます!

2020年3月13日

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運転免許証の有効期間が延長されます!

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため令和2年3月13日から運転免許証の更新手続きに行けない人について、免許の有効期間を延長すると決定されました!

免許の有効期間が3ヵ月間延長されるとのことです!

どうやって免許証の有効期間を延長することができるの?

免許の有効期間が3ヵ月延長されることは決まったのですが、何もしないでそのまま延長できる訳ではないようです!

有効期間が延長されるから更新するのを先延ばしにしよう!と考えている方は注意が必要です。
そのままでは、失効します。。。。

じゃぁどうしたらいいのか?

免許証の有効期間を延長をするためには警察署には行かなくてはりません。

感染のおそれがある人や、人込みでの感染を心配して運転免許センターや教習所での講習などの手続きを避けたい人が対象なのでそのことを警察署で伝えないといけません。

警察署で延長をしたいことを伝えると、免許証の裏面に延長が認められたことが明記されるのです!

免許証の裏面に有効期間が延長されたことが明記されていない方は失効している状態と同じですので注意しましょう。

すでに免許証を失効した人は?

すでに、2月下旬から免許証の更新手続きをしないで失効してしまっている人は、通常の更新手続きで再取得できる特別措置を始めているそうです!

本来であれば、うっかり失効(6ヶ月以内)は適性試験と講習をうけなければなりません。

なので特別措置は通常更新なので非常に助かりますね!

ただ、対象期間でない方は特別措置が受けられないので注意してください。

最後に念のためにお伝えします。失効してから再取得までは絶対に運転はしてはいけないとのことです!免許がないのと一緒ですからね!

まとめ

・コロナウイルス感染拡大防止により免許の有効期間が3ヶ月延長される
・免許センターに行く必要がない
・警察署で手続きする必要がある
・手続きをしないままでいると失効してしまうので注意!
・2月下旬から失効している方は特別措置で通常更新ができる